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自由奔放な管理人の日々を語り書きます。since.2006.july~
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「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の第7条(国民の責務)において

国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない。

と、明言してあるんですよ。
へ~知らなかった~~
関係法規の授業で課題出されたんで法律文献とにらめっこしてたら見つけました。
なんか、嬉しいな。
やっぱり、所詮看護婦、って言われることもまだあるのですよ…
声を大にして言いたい。
「看護師だッ!!!」ってね。
法律がこんなこと言ってくれるなんて思いもしませんでした。

それにしても法規って難しいね!
明記されてない=OKってことでいいのかな?わかんね。
だって、診療所や助産所の開設について、
「医師法(中略)規定による登録を受けた者(中略)及び歯科医師法(中略)規定による登録を受けた者(中略)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(中略)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない」
だってよ?!!
でない者って何だ!でない者って!!
……………つまりはあれか?フリーターでも大学の経済学部専攻してた人や脱サラした人でも診療所や助産所を開設できちゃうってこと?
しかもこれ、似たようなことが「管理者」の項にもあったんですが………
OLでも通訳士でも歴史学専攻者でも司書でも診療所・助産所の開設管理者になれるってことか…?
意味わからん。

意味わからん!!
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